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HINT & TIPS of Filming
道路使用許可申請について
1.申請の必要な撮影
一般公道上での撮影行為には道路使用許可申請が必要です。アマチュア映画であろうと、路上での撮影行為には所轄の警察に「道路使用申請」を出さなければなりません。(国道・県道・市道かかわらず)映画塾も例に洩れなく申請する必要があります。具体的には以下の条件で撮影する場合、道路使用申請を必要とします。
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道路(歩道を含む)上に三脚を立てて撮影する場合
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撮影に劇用車両(自動車・バイク・自転車)が登場する場合
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一時的にでも一般の方の通行を制限する撮影
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市街地(商店街・住宅街)での撮影
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ひとつの場所に長時間に及ぶ撮影が行われる場合
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その他、第三者の通行に対して影響が出ると予想される場合
2.申請方法
しまね映画塾では事務局が一括して申請を行いますので、指定日(8月31日の予定)までに下記の資料を揃え、メテオプラザへ提出して下さい。(許可が下りるまでに2週間程度かかります)
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撮影現場の見取り図(サンプル参照)
(A4用紙に定規を用いて、カメラ位置、キャストの立ち位置などを書き込んだものを提出して下さい) -
撮影場所の地図(地図などに撮影箇所部分を分かるようにマーキングしてください)
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撮影する箇所のシナリオのコピー(撮影が行われる部分のページのみ)
■道路使用申請を出さないとどうなるか?■
万が一、周辺住民や通行者から警察に通報された場合、即刻撮影を中断しなくてはなりません。最悪の場合、警察へ連れて行かれてしまいます。
※道路を使用して撮影の可能性のある場合はとにかく申請しておきましょう!!
3.見取り図サンプル
A4サイズのコピー用紙などに定規を用いて書き込みます。詳しく書き込むことが必要ですが、カメラ位置など未定部分もおおよそで書き込んでください。
同じ場所で数カットの撮影が行われる場合も、そのカット全て書き込みます。
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